にいがた・新テーマ型募金にご協力をお願いします

みつけ・ふれあい食堂が最後のエントリー

振込み手数料なしの募金
にいがた・新テーマ募金は寄付先を選べ、税制優遇措置を受けられる募金です!

にいがた・新テーマ型募金とは
 従来の共同募金運動期間が終了した後の3か月間を利用し、NPOなど非営利団体が地域福祉課題等を解決するため、活動資金を共同募金会と一緒に集め、取り組みの強化を図るものです。全国のゆうちょ銀行・郵便局窓口で手数料が無料で振込ができます。(ATMによる振込みを除く)また、この募金は共同募金同様に個人・法人ともに、税制上の優遇措置」を受けることができます。

 みつけ・ふれあい食堂は、この取り組みにエントリーし、食堂運営のための活動資金を共同募金として皆さまにお願いするものです。頂いた寄付金は、共同募金会を通じて「みつけふれあい食堂」の活動資金として助成されます。皆様のご支援・ご協力をよろしくお願いします。 

募金期間:令和6年1月1日~3月31日まで

ご寄付は「郵貯銀行への振込用紙(手数料無料)」と「オンライン決済」からお選び戴きます。

税制上の優遇措置について
共同募金にご寄付いただいた場合は税制上の優遇措置が受けられる場合があります。寄付を行った法人または個人が、税務署に税務申告または確定申告を行う際、共同募金会発行の専用の領収書を添付することが必要になります。
寄付金の領収書発行依頼はこちら

募金領収書発行依頼フォームURL

●個人 どちらか一方を選択できます
①-1 所得税の寄附金控除
課税対象となる所得から、該当する金額が控除されます。
寄附金控除額 = 寄附金額(年間所得の40%を限度)-2,000円
(所得税法第78条第2項第二号に基づく財務省告示による)

①-2 所得税の税額控除
納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されます。ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額 = (税額控除対象寄付金額-2,000円)×40%
(租税特別措置法第41条の18の3による)
※新潟県共同募金会は、所得税の税額控除対象法人としての証明を受けています。
※平成24年2月16日以降受付分の寄附金より対象となります。
※税額控除を希望する場合は当会までご連絡ください。税額控除証明書を発行いたします。

②個人住民税の寄附金税額控除
寄附金控除額 = 寄附金額(年間所得の30%を限度)-2,000円}×10/100
(地方税法第37条の2及び第314条の7による)

●法人
①法人税の寄附金控除
寄附金額の全額損金算入
(法人税法第37条第3項第二号に基づく財務省告示による)

振込み用紙を印刷できます
下の画像若しくはリンク先をClickすると「pdf」形式で出力します!

①振込み用紙による募金(pdf)

②新潟共同募金会オンライン募金)