ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に子育て世帯生活支援特別給付金が支給されます

 新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対しその実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)が給付されます。

〇支給対象者
令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で、令和3年度の住民税均等割が非課税の方(申請不要)
※令和3年度住民税が未申告になっている方は、非課税であることが確認できないため、給付金を速やかに支給できない場合があります。申告がお済みでない方は、速やかに申告を行ってください。

〇対象児童(令和3年3月31日時点で18歳未満の子(障がいのある子は20歳未満))の養育者で、以下のいずれかに該当する方(申請要)
・令和3年度の住民税均等割が非課税
・新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、令和3年度の住民税均等割が非課税である方と同様の事情と認められる方(家計急変者)

〇支給額

児童一人あたり一律5万円

詳細は「市ホームぺージ」を参照ください。

同制度についての問い合わせは、厚生労働省コールセンター 0120-811-166(受付時間:平日9時~午後6時)
申請についての問い合わせは、見附市教育委員会こども課元気子育て係(受付時間:平日午前9時~午後5時)
電話:0258-62-1700(内線441) FAX:0258-63-5003

厚生労働省チラシ24079

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