ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)が再支給

新型コロナウイルス感染症の影響による「子育て負担の増加や収入の減少に対する支援」を行うため、さきに支給された「ひとり親世帯臨時特別給付金」に加え、ひとり親家庭を支援するため、基本給付が年内にも再支給されます。

ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内
 再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。

【支給対象者】
①令和2年6月分の児童扶養手当が支給されている方
②公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

【支給額】
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円(前回の支給額と同一額が再支給されます)