11月は児童虐待防止推進月間です

児童虐待防止法が施行された11月は、「児童虐待防止推進月間」です。家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する深い関心と理解を得ることができるよう、全国的に、児童虐待防止のための広報・啓発活動などが展開されています。
見附市での「児童虐待」に関する相談は、こども課子育て応援係TEL:0258-62-1700
○児童相談所全国共通ダイヤル TEL:189

“しつけ”と”虐待”の違いは「子どもの視点」で考えることが必要です。

新型コロナウィルスの影響なのか、新聞やテレビなどで児童虐待の話題を多く見受けます。子どもの心や体を傷つけ、子どもの成長や発達を妨げる行為が児童虐待です。一方「しつけ」は、生活習慣や生きていく力、思いやり、社会のルールなどを身に付けるよう働きかけることです。
仮に、親が「しつけ」のつもりで行った行為でも、「子どもの視点」で考えると適切でないことがあります。「子どもが健康かつ安全であるか」「子どもにとってなくてはならないものが与えられているか」「保護者が子どもにとって安全で安心できる存在か」といったことが重要な判断材料となり、これらが一つでも当てはまらなければ児童虐待に当たると考える必要があるとのことです。

児童虐待防止月間

オレンジリボン

オレンジリボン運動
オレンジリボンには「児童虐待防止」というメッセージが込められています。オレンジ色は子どもたちの明るい未来を表しています。

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虐待かもと思ったら…189(いち はや く)
虐待ではないかと思われることがあるときには,市や児童相談所などに迷わず連絡してください。
189(児童相談所全国共通ダイヤル)にかけると,お近くの児童相談所へつながります。
※連絡は匿名で行うことも可能です。連絡先や連絡内容に関する秘密は守られます。

“児童虐待は『しない』『させない』『見過ごさない』